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よくわかる!改正人材派遣法
「労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律」※2004年3月1日施行(以下、改正派遣法)では、雇用情勢や働き方の多様化に合わせた様々な改正がなされました。以下、派遣先に関わる変更点を具体例を交えて詳しくお伝えします。
改正の主な内容
 
1.派遣受入期間の延長
 
これまで設けられていた派遣期間の制限が緩和され、利便性が向上しました。
26業務の期間制限 3年 → 制限なし
自由化業務の期間制限 1年 → 最長3年(労働者の過半数代表者へ意見聴取が必要)

●派遣期間の算出
施行日に関係なく、派遣契約を開始した日を起点として期間を算出します。したがって、3/1改正以前から就業している派遣労働者については、その派遣期間は通算されます。

●自由化業務における「意見聴取」の手順

  1. 受け入れる業務についての派遣期間及び開始時期等を定める
  2. 派遣先事業所の労働者の過半数代表者等に対して、派遣期間等を書面で通知する
  3. 充分な考慮期間を設けた後、派遣先事業所の労働者の過半数代表者から意見を聞く
  4. 聴取した意見内容等を書面に記載して3年間保存する
 
 
2.派遣労働者への雇用契約の申込み義務
 
一定の条件を満たした場合に限って、派遣先が派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行うことが義務づけられました。

●派遣期間制限のない業務(26業務など)

  • 直接雇用に関する措置
    3年を超え継続している派遣労働者と同一の業務で新たに雇い入れようとする場合、派遣労働者に対して雇用契約の申込業務が発生します。

●派遣期間制限のある業務(自由化業務)

  • 直接雇用の努力義務
    1年以上3年までの間、継続して同一業務で就業した派遣労働者に対して発生します。
  • 派遣期間制限に違反した場合の措置
    派遣就業を停止しない場合、雇用を希望する派遣労働者に対して雇用契約の申込義務が発生します。
 
 
3.派遣対象業務の拡大
 
製造業務 〜1年(平成19、2月末まで。それ以降は最長3年まで可能)
これまで禁止されていた工場のラインの組み立て業務に派遣労働者の起用が可能となりました。

●平成19年3月以降に関しての3年の延長については、いわゆる自由化業務と同様に、派遣労働者の過半数代表者等の意見聴取を行わなければなりません

●他の自由化業務と同様に、派遣を受け入れていない期間が3ヶ月を超えた場合 派遣期間の通算はリセットされます。

医療関連業務 〜紹介予定派遣に限定し、6ヶ月の派遣ができるようになりました。

●医療関連業務とは、医師、歯科医師、看護士、薬剤師などです

 
 
4.紹介予定派遣に関する見直し
 
・面接・履歴書の送付などが可能になりました
・派遣受入れ開始前および派遣期間中求人条件の明示が可能になりました
・派遣期間中の求人・求職の意思確認や採用内定が可能になりました
・同一の派遣労働者については最長6ヶ月までの派遣期間となります

●紹介予定派遣期間6ヶ月を経て、結果的に雇用に至らなかった派遣労働者について、派遣先が派遣労働者の特定を行うことはできませんが、引き続き同一の派遣労働者を通常の派遣契約で就業してもらうことは可能です。

 
 
5.派遣先が講ずべき措置、手続きの一部変更
 


派遣先と派遣元間の通知方法が、書面に加えFAX・電子メールでも可能になるなど、手続きが簡略化されました。

 
お問い合わせ
 


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