| 社内の責任者(派遣先責任者)は、必ず選ばなければいけませんか? |
はい。労働者派遣法において責任者を選任することや、その役割が定められています。 責任者の主な役割は、労働者派遣契約に係る事項の周知や、派遣元(シーケル)との連絡調整、必要書類の作成・保管、苦情への対応などです。 |
| 派遣料金はどのように算出されるのですか? |
派遣労働者が就業した時間数をもとに算出します。 従って、例えば時間単価で、ご契約いただいた場合は、契約時間単価×実働時間数+消費税が、派遣先へのご請求金額となります。 |
| 派遣労働者にも有給休暇はあるのですか? |
はい。派遣労働者の雇用主である派遣元(シーケル)から一定基準で付与しています。シーケルでは、有給休暇を申請する際に、派遣先の業務に支障がでないよう配慮するよう、派遣労働者に指導しています。 |
| いま就業してもらっている派遣労働者に、取引先企業へ出向してもらうことはできますか? |
いいえ。その行為は一般的に二重派遣といわれており、法律で禁止されています。 二重派遣とは、派遣会社から派遣先(お客様)に派遣された派遣労働者を、派遣先の顧客などに出向かせ、顧客の指揮命令の下、就業させることなどをいいます。この行為は、派遣労働者と何らの雇用関係もない派遣先が、やはり何らの雇用関係もない顧客に派遣するという形態であり、職業安定法第44条にて禁止されている労働者供給事業に該当します。 |
| 契約期間の延長について、派遣先(お客様)から直接派遣労働者に伝えても良いでしょうか? |
派遣先(お客様)の契約相手は派遣労働者ではなく派遣元(シーケル)ですので、必ず先に派遣元(シーケル)へご通知ください。派遣先(お客様)が、派遣労働者との間で契約期間について直接やりとりをすることは、「雇用関係の発生」と誤解を受けるおそれがありますので、ご留意ください。 |
| 派遣労働者が業務時間中に怪我をした場合、労災の手続きは誰が行うのですか? |
派遣労働者の雇用主である派遣元(シーケル)より、給付請求の手続きを行います。 勤務時間等の管理や健康障害防止への配慮については、派遣先(お客様)に労働基準法等の使用者責任が適用されますのでご留意ください。 |
| 人材のミスマッチを防ぐため、派遣先が配慮すべきことはありますか? |
ご依頼時には、業務内容や必要とするスキル、予定される期間、ご依頼背景、就業環境などを詳しくお聞かせください。また、業務内容が多岐にわたり必要となるスキル条件が多い場合などは、その優先順位や必須条件を明確にしていただくと良いでしょう。シーケルでは、お客様のニーズを細かくヒアリングし、確実な人選を行うよう努めています。 |
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